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工事Q&A 物置の設置 |
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物置工事 物置は、各メーカーで多数の種類の製品が発売されています。 また、それぞれの種類で多数のサイズがあり、ほとんどの場所に設置出来るようになっています。 当たり前のことですが、物置にあわせて土地が有るわけではないので、必然的にその土地に合わせて物置を選ばなければなりません。 では、失敗しない物置の選び方を次に述べます。 1・目的にあった種類のものを選ぶ。 最近では、物置の種類が増えています。 今までのものに加えて最近では、壁が二重構造になっていて結露が発生しにくく、 本や人形等保管に気を使うものも収納できるタイプのものや、 サッシやドアが付いていて、部屋として使用出来るものもあります。 2・敷地にあったサイズのものを選ぶ。 敷地の大きさよりも大型のものは論外ですが、床のサイズより屋根のサイズの方が大きくなっています。 前面は約200-300mm後面は約100-200mm両サイドは約50-100mm大きくなっています。 せっかく購入したのにサイズがぎりぎりで、屋根が隣の敷地にはみ出したとゆうような話をたまに耳にします。 また、扉の位置がどこにくるか、その位置の前には搬入するスペースが確保されているか良く確認して下さい。 3・収納物の大きさを確認する。 物置には、高さの高いものを収納するために、背の高いものもあります。 また、箱等も整理整頓しやすいように棚板の大きさや、追加で数を増やせるものもあります。 次に組立て工法ですが、各メーカーにより施工方法が変わっていますので組立て説明書をよく参照しながら組立てて下さい。 しかしどの物置にも共通していることは、基礎をしっかりと作ってください。 まず、地盤ですが、植木を抜いて埋め戻した後や、花壇や畑の跡地に組立てた場合、 完成後重い荷物を入れしばらくたつと地盤沈下が起こり、水平が狂ってドアの建て付けが悪くなることがあります。 また、基礎ブロックの水平を必ず確認することです。 土台が水平でないと壁パネルがきっちりと収まらなかったり、ドアの建て付けが悪くなって 、最悪の場合、組上がらなかったり、ドアが閉まらなくなる場合があります。 また、雨漏りの原因にもなります。組立てが完了しましたら、ビスが抜けたり、締め忘れがないかどうかよく確認をしてみて下さい。 風当たりの強い場所に組み立てた場合には、必ず転倒防止策を行って下さい。 風の力は侮れません、物置は風の力を壁の面積全体で受けます。 場合によっては何トンもの力が掛かり転倒する場合が有ります。 |
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関係法令について 物置に関する法律に建築基準法があります。 次に、関係する法律の抜粋を書きます。また、細部については、関係法令集を参照してください。 1・確認申請 建築主は建築物を建築しようとする場合、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない。 ただし防火地域および準防火地域外において建築物を増築し改築し、または移転しようとする場合で、 その部分の床面積の合計が10平方メートル以内のものについては、確認の申請は不要です。 確認申請に必要な書類(都道府県によって異なる場合があります。)
2・第38条 建設大臣の構造認定。 この第38条の問題は、都道府県によっては問題ありと云う所もある様ですが、 建設省建築指導課では「現在の物置については問題なし」という結論がでています。 3・準防火地域、防火地域に物置を設置する場合。 準防火地域の場合は、500平方メートル未満。 防火地域の場合は、100平方メートル未満以上の場合で延焼の恐れがない場合には、 簡易耐火構造(乙種防火戸―扉の板厚0,8mm以上)にすれば良い。 4・住宅専用地域及び住居地域内にガレージを設置出来ない場合。 床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫。 (建築物に附属するもので、政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものをの省く) 5・準防火地域にガレージを設置する場合。 床面積の合計が30平方メートルを超えない場合で延焼の恐れのない場合には、簡易耐火構造(乙種防火戸―扉の板厚0,8mm以上)にすれば良い。 6・基礎の工事方法。 床面積の合計が50平方メートルを超える場合、基礎はコンクリート布基礎としなければならない。 ブロック基礎の場合でも構造耐力上主要な部分である柱の脚部は基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。 都道府県によっても条例が異なりますから、建築主事に確認、相談されると良いでしょう。 |
製作・(株)向笠建材店 |